株式会社 明宏不動産
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一般に、モノの値段は一つのように見えて、実は時と場合によって異なります。
「定価」、「小売希望価格」、「お店で売られている実際の価格」等ですね。
不動産も、その目的によって異なる価格が存在し、一物五価(1つの物に5つの価格があるということ)と呼ばれています。
一物五価とは、「実勢価格」、「公示価格」、「基準地価」、「相続税路線価」、「固定資産税評価額」をいいます。
それぞれについてみていきましょう。
実際に取引されている価格です。
市場における、売主、買主の需要と供給により、日々変化しています。
常に変化するものですから、見極めることは困難で、「思っていたより高く売れた」とか、「予想外に安く買えた。」など、よくあるケースです。
地価公示法に基づき、国土交通省が、毎年公表している価格です。
良く新聞やニュースで、「地価が上がった」、「下がった」などと騒がれているのはこの価格です。
すべての土地の価格を調査・公表することはできませんので、地域ごとに代表的な土地(標準値)を選定しています。
価格を公表する目的は、一般の売買取引の指標にしてもらうためです。
したがって、建前としては実勢価格に等しいはずのものです。
しかし、毎年1月1日現在の価格を3月に発表することもあり、実際にはどうしても相場の後追いになってしまい、日々変化する実勢価格との乖離が生じてしまうケースも多いです。
特に、取引の盛んな都心部ではその傾向が強く見られます。
上記にように、公示価格は年に一度しか公表されず、日々変化する実勢価格との乖離が生じがちです。
そこで、国土利用計画法に基づき、都道府県知事が、毎年7月1日の価格を9月下旬に公表することになっています。
根拠となる法令や、公表主体が異なっていますが、地価公示を補完するものと考えて良いでしょう。
選定される基準値は、公示地と同じこともあり、異なることもあります。
同じ場合には、半年ごとの価格推移も把握できます。
相続税を算出する際の基礎となる価格です。
毎年7月1日に公表されます。
「路線」とは、道路のことですね。
道路ごとに価格がつけられており、その価格を規準として、その道路に面した土地ごとに形状等による修正を行い、相続税評価額が決定されます。
市街地以外では、路線価が設定されず、倍率方式で計算する地域もあります。
路線価は、公示価格を指標として、その8割程度の水準になるように設定されています。
「固定資産税路線価」も存在しますが、一般に「路線価」といった場合には、こちらの「相続税路線価」を指します。
その名の通り、固定資産税の基準となる価格です。
公示価格の7割を目安として、市町村長が設定します。
他の価格と違い、毎年更新されず、3年に一度、4~6月頃に発表されます。
登記の際の登録免許税も、固定資産税評価額に基づき計算されます。
上記のとおり、一般的には公示価格を100とした場合に、
基準地価 100
路線価 80
固定資産税評価額 70
実勢価格 100???
となります。
(地域により異なる場合もあります。)
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