株式会社 明宏不動産
〒151-0053 東京都渋谷区代々木2丁目23−1−653

営業時間
10:00~19:00
定休日
水曜日

不動産鑑定評価

不動産鑑定士が不動産の経済価値を判定し、鑑定評価の結果を記載した『鑑定評価報告書』を発行いたします。

『鑑定評価報告書』は「不動産の鑑定評価に関する法律」に基づき発行されるもので、不動産の評価額のみならず、評価額の決定理由や鑑定評価のためのデーター等が記載され、公的な信頼性が大変高いものです。 

不動産の適正な価格や賃料を証明する事が必要とされる様々な場面で利用されます。

このようなときにご利用ください。

ご相続・遺産分割のとき

ご相続で土地・建物など不動産の遺産分割が必要な場合に、鑑定評価による適正な価格を把握することで、争うことなく公平な相続財産の分割をすることができます。

代償分割の価格を決めたいときや、遺留分減殺請求をしたいときにも役立ちます。

また、相続財産の評価は「財産評価基本通達」に基づき一律に算定されることが原則ですが、特殊性(立地や形状)の強い不動産の場合には、鑑定評価を行うことにより評価が下がる場合があります。

不動産を売買・交換・贈与するとき

不動産の適正な価格を把握しておくことで、安心して取引を進められます。

親族間取引や、法人と役員の取引の場合なども、税務上の問題を生じさせないためには、あらかじめ鑑定評価を行って適正価格を把握することが大切です。

地代・家賃を改定するとき

契約後、長期間経過している地代や家賃は実勢価格と大きく乖離しているケースも少なくありませんが、賃料改定は中々合意に至りにくいものです。

このような場合に、公平な鑑定評価を利用することで、合意に至りやすくなります。

 また、賃料のほかにも、契約更新料、名義書替料なども鑑定評価の対象となります。

借地権、借家権価格等の財産価値判定においても鑑定評価が必要です。

不動産を担保にするとき

不動産を担保に事業資金などを借りるときには、ご所有不動産の鑑定評価額を把握することで、適正な担保価値を知ることができます。

逆に担保を設定するときは、評価額がはっきりしていることが重要です。

訴訟・紛争のとき

離婚で財産分与をする際、相続でもめた場合、立ち退き交渉の時など、訴訟・紛争の際には、客観的信頼性の高い鑑定評価が役に立ちます。

裁判資料として不動産の評価が必要な場合には、鑑定評価が求められます。

不動産鑑定評価制度について

・不動産鑑定評価って何?

・不動産業者の行う価格査定と何が違うの?

→不動産の鑑定評価について詳しくはこちら

お問い合わせはこちらからどうぞ

不動産に関するお悩みや、当社のサービスについてのご不明点・ご相談などございましたら、お電話またはお問合せフォームよりお気軽にお問合せください。

 

親切、丁寧な対応を心がけております。
お客様からのお問合せをお待ちしております。 

▼▼お電話でのお問合せはこちら▼▼
TEL :03-5309-2580
受付時間 : 10:00〜19:00(定休日・水)
担当 :山本(やまもと)

お問合せ・ご相談はこちら

受付時間
10:00~19:00
定休日
水曜日

ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。

お電話でのお問合せはこちら

03-5309-2580

担当:山本(やまもと)

不動産のことでお困りなら、株式会社明宏不動産「不動産のお悩み相談室」へどうぞ。不動産鑑定士の資格を持つ経験豊富な不動産コンサルタントが、親切丁寧にアドバイスいたします。土地・戸建て・マンション等、不動産の売買・賃貸の仲介から、不動産鑑定評価、遊休地の活用やマンション・アパート経営まで、東京都23区、多摩地区を中心として、神奈川県、埼玉県、千葉県など首都圏全般でご相談を承っております。

お問合せ受付中

お電話でのお問合せ

03-5309-2580

<受付時間>
10:00~19:00
※水曜日は除く

ごあいさつ

代表の山本宗寛です。親切・丁寧な対応を心がけております。お気軽にご相談ください。

株式会社 明宏不動産

住所

〒151-0053
東京都渋谷区代々木2丁目23−1−653

営業時間

10:00~19:00

定休日

水曜日