株式会社 明宏不動産
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「但し書き道路」ってきいたことありますか?
再建築ができない、嫌われる私道の代名詞です。(たまに公道のこともありますが。)
上記でご説明した通り、原則として、建築基準法で道路として認められた上記の種類いずれかの道路に面していないと、建物を建築することはできません。
ただし、あくまでも「原則として」ですので、「例外」もあるんです。
それが、「建築基準法43条但し書き」です。道路に面していなくても建築できる例外をいくつか定めています。
一般的に「但し書き道路」と呼ばれているものは、この例外で建築許可が取得できる見込みの通路のことです。
所有者の間で、「将来的に通路として使う」という取り決めの「通路協定書」が必要だったり、建築の許可は下りても、いろいろと制限が出たりと、なかなか一筋縄ではいきません。
中古の物件だと銀行が住宅ローンを貸してくれないケースもあったりします。(新築だと大抵OKですが。)
取引において、非常に注意が必要な道路です。
当社はこのような「但し書き道路」のお取り扱い実績が多くございますので、注意すべき点や許可を取得するための手続きなどについてアドバイスさせていただくことが可能です。
但し書き道路の物件を買おうと思っていらっしゃる方、但し書き道路の物件を売ろうと思っていらっしゃる方、ぜひ一度ご相談ください。
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担当:山本(やまもと)
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