株式会社 明宏不動産
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「地積測量図」とは、法務局に備え付けられている、土地の面積を測った図面です。
しかし、全ての土地について備え付けられているわけではありません。
土地の「分筆」や「地積更正」の登記に添付される図面なので、「分筆」や「地積更正」が行われていない土地については、「地積測量図」も備え付けられていないということになります。
また、法務局に「地積測量図」が備え付けられていたとしても、作成された年代により精度はかなり異なります。
昭和52年の法改正以前は、境界標の表示が義務づけられていなかったので、一体どこから測ったのかわからないような「地積測量図」も多くあります。土地の復元性はあまりありません。
平成17年の法改正以前は、残地計算(分筆部分だけを測量し、元の土地の登記面積から引き算することにより求めること)が認められており、この場合、残地部分は測量されていないのため、「地積測量図」が備え付けられていたとしても、面積や形状は信頼できるものではありません。
現在は測量技術も発達し、「地積測量図」には世界測地系の座標を使用した作成が義務付けられています。また、分筆の際にはすべての境界を確定し、当然ながらすべての筆を測量しています。
精度が大変高く、土地の復元性がある図面となっています。
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担当:山本(やまもと)
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