株式会社 明宏不動産
〒151-0053 東京都渋谷区代々木2丁目23−1−653

営業時間
10:00~19:00
定休日
水曜日

旧借地法による借地権と、借地借家法(新法)による借地権

借地権には、その設定時期により、平成4年に施行された借地借家法(新法)に基づくものと、旧借地法に基づくものがあります。

旧法による借地権が更新された場合には、そのまま旧法の規定を引き継ぐので、現在でも旧法によるものと新法によものが混在しています。

旧法による借地権は、借地人保護の観点から、地主さんに対して大変厳しい規定となっており、原則として一度貸してしまったら、半永久的に貸し続けなければならないものとなっています。

そのためトラブルも多く、そこで新法では、旧法と同様に更新が認められる「普通借地権」のほかに、決められた期間が経過すると必ず帰ってくる「定期借地権」という規定が出来ました。

現在、新たに設定される借地権は、定期借地権として設定されるケースが多いようですが、この場合、借りる側からすると期限が決まっていることによる不安も生じるため、主に事業用で利用されているケースが多いようです。

したがって、住宅地として取引されている借地権は、ほとんどが旧法に基づく借地権となっています。  

    建物の種類 契約期間 更新後の期間
旧法   木造住宅 20年以上 20年以上
  堅固な建物 30年以上 30年以上
新法 普通借地権 建物による区別はない 30年 初回20年それ以降10年
一般定期借地権 50年 更新されない
事業用定期借地権 事業用建物 10年〜50年

お問合せ・ご相談はこちら

受付時間
10:00~19:00
定休日
水曜日

ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。

お電話でのお問合せはこちら

03-5309-2580

担当:山本(やまもと)

不動産のことでお困りなら、株式会社明宏不動産「不動産のお悩み相談室」へどうぞ。不動産鑑定士の資格を持つ経験豊富な不動産コンサルタントが、親切丁寧にアドバイスいたします。土地・戸建て・マンション等、不動産の売買・賃貸の仲介から、不動産鑑定評価、遊休地の活用やマンション・アパート経営まで、東京都23区、多摩地区を中心として、神奈川県、埼玉県、千葉県など首都圏全般でご相談を承っております。

お問合せ受付中

お電話でのお問合せ

03-5309-2580

<受付時間>
10:00~19:00
※水曜日は除く

ごあいさつ

代表の山本宗寛です。親切・丁寧な対応を心がけております。お気軽にご相談ください。

株式会社 明宏不動産

住所

〒151-0053
東京都渋谷区代々木2丁目23−1−653

営業時間

10:00~19:00

定休日

水曜日