株式会社 明宏不動産
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借地権には、その設定時期により、平成4年に施行された借地借家法(新法)に基づくものと、旧借地法に基づくものがあります。
旧法による借地権が更新された場合には、そのまま旧法の規定を引き継ぐので、現在でも旧法によるものと新法によものが混在しています。
旧法による借地権は、借地人保護の観点から、地主さんに対して大変厳しい規定となっており、原則として一度貸してしまったら、半永久的に貸し続けなければならないものとなっています。
そのためトラブルも多く、そこで新法では、旧法と同様に更新が認められる「普通借地権」のほかに、決められた期間が経過すると必ず帰ってくる「定期借地権」という規定が出来ました。
現在、新たに設定される借地権は、定期借地権として設定されるケースが多いようですが、この場合、借りる側からすると期限が決まっていることによる不安も生じるため、主に事業用で利用されているケースが多いようです。
したがって、住宅地として取引されている借地権は、ほとんどが旧法に基づく借地権となっています。
建物の種類 | 契約期間 | 更新後の期間 | ||
旧法 | 木造住宅 | 20年以上 | 20年以上 | |
堅固な建物 | 30年以上 | 30年以上 | ||
新法 | 普通借地権 | 建物による区別はない | 30年 | 初回20年それ以降10年 |
一般定期借地権 | 50年 | 更新されない | ||
事業用定期借地権 | 事業用建物 | 10年〜50年 |
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担当:山本(やまもと)
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